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地下タンク貯蔵所の定期点検|点検事項と漏れの点検との組み合わせ

運営・編集:危険物点検台帳編集部

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定期点検チェッカーで周期を確認する

地下タンク貯蔵所を持つ事業者の保安担当者から「うちは定期点検の対象なのか」「点検事項は何を見ればいいのか」「漏れの点検とは別にやるのか」という質問をよく受けます。指定数量の倍数で対象・対象外が決まる施設区分と違い、地下タンク貯蔵所は少し扱いが異なります。本記事では、対象の判定・点検事項・漏れの点検との組み合わせ方・記録の保存年数を、根拠条文とともに整理します。

結論:地下タンク貯蔵所は倍数を問わず対象、定期点検+漏れの点検の2本立てで管理する

結論から言うと、地下タンク貯蔵所は指定数量の倍数に関わらず、危険物の規制に関する政令8条の5第二号により定期点検(技術上の基準への適合確認)の対象です。これは製造所や一般取扱所のように「倍数10以上」といった閾値判定が不要という点で、対象施設のなかでも判断がシンプルな区分です。

そのうえで、地下タンク貯蔵所は必ず地下貯蔵タンクを有するため、規則62条の5の2に基づく「漏れの点検」も併せて必要になります。つまり、地下タンク貯蔵所では①年1回以上の定期点検と②漏れの点検の2種類を、それぞれ別の周期・記録で管理する必要があるということです。

点検事項・周期・記録の保存年数(根拠条文つき)

消防法14条の3の2は、政令で定める製造所等の所有者・管理者・占有者に対し、定期に点検し点検記録を作成・保存することを義務づけています。地下タンク貯蔵所における具体的な内容は次のとおりです。

点検の種類根拠条文周期記録の保存年数
定期点検(技術上の基準への適合)規則62条の41年に1回以上3年(規則62条の8第五号)
漏れの点検(地下貯蔵タンク)規則62条の5の2原則1年に1回。完成検査から15年を超えないもの、又は漏えいを覚知し拡散を防止する告示で定める措置があるものは3年に1回3年(規則62条の8第二号)
漏れの点検(二重殻タンクの強化プラスチック製外殻)規則62条の5の2第2項第二号3年に1回(地下貯蔵タンク本体とは別枠の周期)3年(規則62条の8第二号)

定期点検の点検事項(何を点検するか)は施設の許可内容によって異なりますが、地下タンク貯蔵所では一般に、地下貯蔵タンク本体・附属設備、通気管・注入口、配管・弁、漏えい検査管・液面計、電気設備、消火設備、標識・掲示板といった項目が代表的な点検箇所として挙げられます。より詳細な項目区分は、消防庁の通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」や、全国危険物安全協会の定期点検記録表の様式でも示されています。一方、漏れの点検は点検事項というより「点検方法」(加圧法・減圧法・微加圧法・微減圧法等)が中心で、実施には資格や専用の設備を要する場合があります。

自社の地下タンク貯蔵所について、定期点検・漏れの点検それぞれの次回期限をすぐ確認したい場合は、定期点検チェッカーで周期を確認するを使うと、施設区分を選ぶだけで整理できます。

記録保存年数を数字で確認する

保存年数を一律「3年」と思い込むと、後で説明する移動タンク貯蔵所との混同や、点検回数の見積もりを誤ることがあります。具体的な数字で確認してみます。

定期点検を年1回実施し、記録を3年間保存する場合、必要な記録の枚数は保存年数÷点検周期で求められ、3÷1=3回分です。前回の定期点検が2025年10月なら、次回期限は12か月後の2026年10月末が目安になります。

漏れの点検についても同様に、原則どおり1年に1回実施している地下タンク貯蔵所なら、記録3年間分=3÷1=3回分を保持していれば足ります。一方、完成検査から15年を超えておらず周期を3年に1回へ延ばしている施設では、3年間分の記録として3÷3=1回分を保持すれば足りますが、次回点検までの間隔が空くため、期限を見落としやすくなる点には注意が必要です。

自社で確認・対応する手順

  1. 施設が地下タンク貯蔵所であることを確認する:許可証・完成検査済証で施設区分を確認します。地下タンク貯蔵所であれば倍数を問わず定期点検の対象です。
  2. 二重殻タンクかどうかを確認する:強化プラスチック製の外殻を持つ二重殻タンクの場合、外殻の漏れの点検(3年に1回)が本体の漏れの点検とは別枠で必要になります。
  3. 完成検査からの経過年数・拡散防止措置の有無を確認する:漏れの点検の周期が1年か3年かを左右する分岐点です。判断が難しい場合は所轄消防本部に確認します。
  4. 定期点検・漏れの点検の次回期限を別々に一覧化する:周期が異なる2種類の点検を同じ表で管理すると、片方の期限を見落としがちです。
  5. 点検記録を作成し、種類に応じた年数で保存する:点検年月日・点検方法・結果・実施者を記載し、いずれも3年間保存します。

これらを施設ごと・点検種別ごとに手作業で追うのは負担が大きくなりがちです。定期点検と漏れの点検の期限をまとめて管理したい場合は、14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で試すこともできます

注意点・誤解しやすいポイント

  • 「倍数が小さいから対象外」と思い込まない:地下タンク貯蔵所は指定数量の倍数を問わず定期点検の対象です(政令8条の5第二号)。製造所や屋内貯蔵所の倍数判定と混同しないよう注意します。
  • 定期点検だけで漏れの点検を済ませたつもりにならない:定期点検(技術上の基準への適合確認)と漏れの点検(規則62条の5の2)は別制度です。地下タンク貯蔵所ではどちらも必要になります。
  • 二重殻タンクの外殻点検を見落とさない:本体の漏れの点検と外殻の漏れの点検は周期が異なり、外殻は3年に1回です。二重殻タンクを有する場合は両方を管理します。
  • 保存年数の特例に気をつける:地下タンク貯蔵所の記録は定期点検・漏れの点検ともに3年保存ですが、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の漏れの点検記録だけは10年保存という特例があります(規則62条の8第四号)。他の施設区分の記録と混同しないようにします。
  • 記録の不備を軽視しない:点検記録の不作成・虚偽作成・不保存は消防法44条第五号により30万円以下の罰金又は拘留の対象となり得ます。点検の未実施が続く場合は使用停止命令(法12条の2)の対象にもなり得ます。

定期点検の対象・点検事項の詳細は施設の許可内容によって個別に異なる部分があるため、所轄の消防本部にご確認ください。

まとめ

  • 地下タンク貯蔵所は指定数量の倍数を問わず定期点検の対象(政令8条の5第二号)
  • 定期点検(年1回・規則62条の4)と漏れの点検(原則年1回・規則62条の5の2)は別制度で、両方を管理する必要がある
  • 二重殻タンクの強化プラスチック製外殻は本体とは別枠で3年に1回の漏れの点検が必要
  • 記録の保存年数は定期点検・漏れの点検(地下タンク系)とも3年だが、移動タンク貯蔵所の漏れの点検記録だけは10年という特例がある
  • 対象施設・点検事項の該当性は自己判断せず、施設ごとに次回期限を一覧化したうえで、必要に応じて所轄消防本部に確認する

自社の地下タンク貯蔵所が抱える点検の期限を洗い出したい場合は、まず定期点検チェッカーで周期を確認するから始めてみてください。

よくある質問

Q. 地下タンク貯蔵所は指定数量の倍数が小さくても定期点検の対象になりますか?

2026年時点の規定では、対象になります。地下タンク貯蔵所は危険物の規制に関する政令8条の5第二号により、指定数量の倍数を問わず定期点検の対象です。倍数によって対象・対象外が決まる製造所(政令7条の3第一号)などとは扱いが異なります。

Q. 定期点検と漏れの点検は同時に実施すればよいですか?

同じタイミングで実施しても構いませんが、制度としては別のものです。定期点検(規則62条の4・年1回)は施設が技術上の基準に適合しているかを確認するもので、漏れの点検(規則62条の5の2)は地下貯蔵タンクからの漏れの有無を確認するものです。周期が変わる条件も別々なので、記録も点検の種類ごとに区別して管理する必要があります。

Q. 二重殻タンクの外殻の点検はどのくらいの頻度で必要ですか?

規則62条の5の2第2項第二号により、強化プラスチック製の外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに漏れ検知用の液体が満たされているものを除き、3年に1回以上の点検が必要です。地下貯蔵タンク本体の漏れの点検(原則1年、条件により3年)とは別枠の周期として管理します。

Q. 点検事項の具体的なチェックリストはどこで確認できますか?

点検事項の詳細は施設の許可内容(構造・設備)によって異なるため、本記事で示したのは代表的な点検箇所です。より具体的な様式は、消防庁の通知や全国危険物安全協会が案内する定期点検記録表を参照するか、所轄の消防本部にご確認ください。

Q. 点検記録を作成しなかった場合、どうなりますか?

点検記録の不作成・虚偽作成・不保存は、消防法44条第五号により30万円以下の罰金又は拘留の対象となり得ます。また点検そのものの未実施が続く場合は、使用停止命令(消防法12条の2)の対象にもなり得ます。

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点検そのものより、施設ごとに違う次回期限の管理が長く続きます

危険物点検台帳は、実施した点検の記録を施設ごとに紐づけて保存し、定期点検と漏れの点検の 次回期限をそれぞれ別に追跡します。期限が近い施設のお知らせと、規則62条の8の保存に沿った 記録の出力まで1つの台帳にまとまります。

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