危険物施設の定期点検は1年に1回以上|次回期限の計算と点検期限管理表

危険物施設の定期点検は1年に1回以上(危険物の規制に関する規則62条の4)、点検記録は3年間保存(規則62条の8第五号)です。 決算期や年度ではなく前回の点検日が起点になります。

  • 地下貯蔵タンク・地下埋設配管がある施設は、定期点検とは別に漏れの点検が原則1年に1回。完成検査から15年以内、又は漏えいを覚知して拡散を防止する措置が 講じられている場合は3年に1回でよい(規則62条の5の2・62条の5の3)。
  • 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の漏れの点検は5年に1回で、この記録だけは10年保存(規則62条の5の4・62条の8第四号)。
  • 記録の不作成・虚偽作成・不保存は消防法44条第五号(30万円以下の罰金又は拘留)の対象です。

下で施設区分と前回の点検日を入れると次回期限を計算し、 保有施設をまとめて管理する点検期限管理表をエクセル(CSV)で出力できます(無料・登録不要)。

判定は消防法14条の3の2および危険物の規制に関する規則に基づき、施設区分ごとの周期と記録の保存年数を表示します。

判定結果

定期点検

対象になるのは: 指定数量の倍数が10以上の製造所(政令7条の3第一号)、又は地下タンクを有する製造所(倍数を問わず対象・政令8条の5第一号)。条件に当てはまらない施設は定期点検の対象ではありません。

周期: 1年以内ごと/記録は3年保存(規則62条の8)

施設の構造によっては、これらの点検も必要です

対象になるかが施設ごとの構造(容量・二重殻・配管の埋設・消火設備)で決まるため、区分だけでは確定できない点検です。

  • 地下貯蔵タンクの漏れの点検

    対象: 地下貯蔵タンクを有する場合(二重殻タンクの内殻、及び危険物の微少な漏れを検知し拡散を防止する告示で定める措置が講じられているものを除く)

    周期: 原則1年に1回以上。完成検査を受けた日から15年を超えないもの、又は漏れを覚知し拡散を防止する告示で定める措置が講じられているものは3年に1回以上

    記録: 3年保存(規則62条の8第二号)

    根拠: 危険物の規制に関する規則62条の5の2

  • 二重殻タンクの強化プラスチック製外殻の漏れの点検

    対象: 地下貯蔵タンクが強化プラスチック製の外殻を有する二重殻タンクである場合(外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに漏れ検知用の液体が満たされているものを除く)

    周期: 3年に1回以上(地下貯蔵タンク本体の1年/3年とは別枠の周期)

    記録: 3年保存(規則62条の8第二号)

    根拠: 危険物の規制に関する規則62条の5の2第1項・第2項第二号

  • 地下埋設配管の漏れの点検

    対象: 地盤面下に設置された配管を有する場合。施設の区分を問わない(微少な漏れを検知し拡散を防止する告示で定める措置が講じられている部分を除く)

    周期: 原則1年に1回以上。完成検査を受けた日から15年を超えないもの、又は漏れを覚知し拡散を防止する告示で定める措置が講じられているものは3年に1回以上

    記録: 3年保存(規則62条の8第三号)

    根拠: 危険物の規制に関する規則62条の5の3

根拠: 消防法14条の3の2・危険物の規制に関する政令8条の5(対象施設)・危険物規則62条の4(1年に1回以上)・62条の8第五号(点検記録3年保存)

指定数量の倍数が10未満で、かつ地下タンクを有しない製造所は定期点検の対象ではない。

地下貯蔵タンク・地下埋設配管を有する場合は、定期点検に加えて「漏れの点検」(規則62条の5の2・62条の5の3)が必要。

定期点検は1年に1回以上(規則62条の4第1項)。ただし告示で定める構造又は設備については告示で別の期間が定められることがあり、また一定の場合には市町村長等が点検の期限を別に定めることがある。

鉱山保安法19条1項の保安規程、又は火薬類取締法28条1項の危害予防規程を定めている製造所等は、区分にかかわらず定期点検の対象から除かれる(規則9条の2)。

点検期限管理表をエクセル(CSV)でダウンロード

保有する施設の「前回いつ/次はいつまで」を1枚で管理するひな形です。上で入力した点検日と次回期限が1行目に入り、 施設区分別の周期一覧も同じファイルに付きます。空欄を埋めればそのまま台帳として使えます。

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出典(一次情報)

判定は参考値です。定期点検の対象となるか(政令8条の5)や点検周期・点検事項の個別の取り扱いは、 所轄の消防本部にご確認ください。

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