定期点検の基礎

危険物施設の定期点検とは?対象施設・周期・3年保存をわかりやすく

運営・編集:危険物点検台帳編集部

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危険物施設の定期点検とは

危険物施設の定期点検とは、消防法14条の3の2に基づき、政令で定める製造所・貯蔵所・取扱所の所有者・管理者・占有者が、施設の位置・構造・設備が技術上の基準(消防法10条4項)に適合しているかを、定期に自ら点検し、その記録を作成・保存する制度です。根拠となる周期や記録の要件は危険物の規制に関する規則(e-Gov法令検索)に定められています。

点検を実施しなかったり、記録を作成・保存しなかったりした場合、消防法44条により30万円以下の罰金又は拘留が科されることがあります。あわせて、基準に適合しない状態が続けば、施設の使用停止命令(法12条の2)の対象にもなり得ます。

どの施設が定期点検の対象か

定期点検の対象となる施設は、危険物の規制に関する政令8条の5で定められています。地下貯蔵タンクを有する施設や移動タンク貯蔵所などは対象となりますが、対象になるかは施設の区分や指定数量の倍数によって決まり、総務省令で定める対象外のものもあります。代表的な対象施設は次のとおりです。

  • 製造所・一般取扱所(指定数量の倍数等による)
  • 給油取扱所(地下タンクを有するもの)
  • 屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所(一定規模以上)
  • 地下タンク貯蔵所
  • 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
  • 移送取扱所

自社の施設が対象になるかの目安は危険物施設 定期点検 要否・期限チェッカーで区分ごとに確認できますが、最終的な該否は所轄の消防本部にご確認ください。

点検の周期と記録の3年保存

定期点検は、原則として1年に1回以上行います(規則62条の4)。その記録は3年間保存しなければなりません(規則62条の8)。記録は電磁的方法(パソコン・クラウド)で作成・保存しても差し支えなく、必要なときに表示・出力できれば書面に代えられます。

記録には、点検をした危険物施設の名称、点検年月日、点検の方法および結果、点検を行った者の氏名などを記載します。記録表のひな形は危険物施設 定期点検 記録表テンプレート生成で施設区分ごとに作成・印刷できます。

地下タンク・移動タンクの「漏れの点検」

地下貯蔵タンクや地下埋設配管を有する施設、移動タンク貯蔵所には、定期点検とは別に漏れの点検が必要です。周期は施設によって異なります。

  • 地下貯蔵タンク・地下埋設配管:原則1年に1回。ただし、完成検査から15年以内のもの、または危険物の漏れを覚知し拡散を防止する措置が講じられているものは3年に1回でよい(規則62条の5の2・62条の5の3)。
  • 移動貯蔵タンク:完成検査済証の交付日または直近の漏れの点検日から5年を経過する日の属する月の末日までに1回以上(規則62条の5の4)。

漏れの点検は加圧法・減圧法・気密試験など所定の方法によるため、専門業者に委託するのが一般的です。定期点検と漏れの点検は周期が別建てになるため、施設ごとにそれぞれの次回期限を管理する必要があります。

まとめ

危険物施設の定期点検は、対象施設であれば1年に1回以上、記録は3年保存が義務です。地下タンク・移動タンクにはさらに漏れの点検が加わり、周期が異なります。記録の不備や未実施には罰則・使用停止命令があるため、施設ごとに周期と次回期限、記録の保存を確実に管理しておくことが大切です。

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