記録・保存

危険物 定期点検記録表の書き方と3年保存|記載すべき項目

運営・編集:危険物点検台帳編集部

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定期点検記録表に何を書くか

危険物施設の定期点検を行ったら、その結果を記録表に残します。危険物の規制に関する規則(e-Gov法令検索)62条の8では、点検記録に次の事項を記載することとされています。

  • 点検をした危険物施設の名称
  • 点検の年月日
  • 点検の方法および結果
  • 点検を行った者の氏名(委託した場合はその者の氏名)

これに加えて、実務では事業所名、施設の区分・設置許可番号、点検事項ごとの判定(良・否)、異常があった場合の補修等の措置を記入しておくと、消防の立入検査の際に説明しやすくなります。記録表のひな形は危険物施設 定期点検 記録表テンプレート生成で施設区分ごとに出力できます。

「点検を行った者」の欄で迷わないために

記載事項のうち実務でつまずきやすいのが点検者の欄です。定期点検を実施できるのは、危険物取扱者、危険物施設保安員、または危険物取扱者の立会いを受けた「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」に限られます(規則62条の6)。外部業者に委託した場合も、誰が点検を行い、誰が立ち会ったかを記録に残す必要があります。

実施者の要件と資格区分の詳細は危険物施設の定期点検は誰が行う?で整理しています。

点検事項は施設の区分で変わる

点検すべき事項は、施設が技術上の基準(消防法10条4項)に適合しているかを確認する観点から、施設の区分ごとに異なります。たとえば給油取扱所であれば専用タンク・固定給油設備・配管・通気管・消火設備・可燃性蒸気の検知設備などが、地下タンク貯蔵所であれば地下貯蔵タンク・通気管・注入口・漏えい検査管などが対象になります。

具体的な点検事項は施設の許可内容・設備構成によって変わるため、所轄消防本部が配布する様式や危険物の規制に関する規則を確認しながら、自社の施設に合った記録表を用意してください。

記録は3年間保存する(ただし例外がある)

作成した点検記録は、3年間保存しなければなりません(規則62条の8第五号)。紙で保管しても、パソコンやクラウド上で電磁的に保存しても差し支えありませんが、必要なときにすぐ表示・印刷できる状態にしておく必要があります。

注意したいのは、移動貯蔵タンク(タンクローリー)の漏れの点検記録だけは10年保存である点です(規則62条の8第四号)。地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検記録は3年保存なので(同条第二号・第三号)、同じ「点検記録」でも3年と10年が混在します。移動タンク貯蔵所を持つ事業所は、記録を種類ごとに区別して管理してください。詳細は移動タンク貯蔵所の漏れの点検で解説しています。

施設が複数あると、施設ごとに点検の起算日が異なり、保存年数の管理も煩雑になります。危険物点検台帳のようなツールを使うと、点検記録を施設ごとに紐づけて次回の点検期限を自動で追跡し、記録表を立入検査にそのまま出せる形で保存できます。

立入検査に備える

消防の立入検査(査察)では、定期点検が適切に実施され、記録がそろっているかが確認されます。記録の不作成・虚偽作成・不保存は消防法44条第五号により30万円以下の罰金又は拘留の対象です。

直前にまとめて作成すると点検年月日の不整合や記載漏れが起きやすいため、点検を実施したつど記録を残す運用にしておくのが確実です。点検事項ごとの判定を空欄のまま提出してしまう、点検者の氏名が押印だけで判読できない、といった不備も指摘されやすいポイントです。

よくある質問

Q. 定期点検記録表に決まった様式はありますか?

法令上は記載事項(施設の名称・点検年月日・方法・結果・点検者氏名)が定められていますが、全国一律の様式はなく、所轄消防本部が配布する様式や施設の区分に応じたひな形を用います。

Q. 点検記録はパソコンやクラウドで保存してよいですか?

差し支えありません。電磁的方法での作成・保存が認められており、必要なときに表示・出力できれば書面に代えられます。定期点検の記録の保存期間は3年です(規則62条の8第五号)。

Q. 点検記録は何年保存すればよいですか?

定期点検の記録と、地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検記録は3年保存です(規則62条の8第二号・第三号・第五号)。ただし移動貯蔵タンクの漏れの点検記録だけは10年保存です(同条第四号)。

Q. 記録を保存していなかった場合はどうなりますか?

点検記録の不作成・虚偽作成・不保存は、消防法44条第五号により30万円以下の罰金又は拘留の対象となり得ます。立入検査で指摘されやすい項目でもあるため、実施のつど記録を残してください。

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点検そのものより、施設ごとに違う次回期限の管理が長く続きます

危険物点検台帳は、実施した点検の記録を施設ごとに紐づけて保存し、定期点検と漏れの点検の 次回期限をそれぞれ別に追跡します。期限が近い施設のお知らせと、規則62条の8の保存に沿った 記録の出力まで1つの台帳にまとまります。

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