定期点検記録表に何を書くか
危険物施設の定期点検を行ったら、その結果を記録表に残します。危険物の規制に関する規則62条の8では、点検記録に次の事項を記載することとされています。
- 点検をした危険物施設の名称
- 点検の年月日
- 点検の方法および結果
- 点検を行った者の氏名(委託した場合はその者の氏名)
これに加えて、実務では事業所名、施設の区分・設置許可番号、点検事項ごとの判定(良・否)、異常があった場合の補修等の措置を記入しておくと、消防の立入検査の際に説明しやすくなります。記録表のひな形は危険物施設 定期点検 記録表テンプレート生成で施設区分ごとに出力できます。
点検事項は施設の区分で変わる
点検すべき事項は、施設が技術上の基準(消防法10条4項)に適合しているかを確認する観点から、施設の区分ごとに異なります。たとえば給油取扱所であれば専用タンク・固定給油設備・配管・通気管・消火設備・可燃性蒸気の検知設備などが、地下タンク貯蔵所であれば地下貯蔵タンク・通気管・注入口・漏えい検査管などが対象になります。
具体的な点検事項は施設の許可内容・設備構成によって変わるため、所轄消防本部が配布する様式や危険物の規制に関する規則(e-Gov法令検索)を確認しながら、自社の施設に合った記録表を用意してください。
記録は3年間保存する
作成した点検記録は、3年間保存しなければなりません(規則62条の8)。紙で保管しても、パソコンやクラウド上で電磁的に保存しても差し支えありませんが、必要なときにすぐ表示・印刷できる状態にしておく必要があります。
施設が複数あると、施設ごとに点検の起算日が異なり、3年保存の管理も煩雑になります。危険物点検台帳のようなツールを使うと、点検記録を施設ごとに紐づけて次回の点検期限を自動で追跡し、記録表を立入検査にそのまま出せる形で保存できます。
立入検査に備える
消防の立入検査(査察)では、定期点検が適切に実施され、記録が3年分そろっているかが確認されます。記録の不作成・不保存は消防法44条により30万円以下の罰金又は拘留の対象です。直前にまとめて作成すると点検年月日の不整合や記載漏れが起きやすいため、点検を実施したつど記録を残す運用にしておくのが確実です。