漏れの点検

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の漏れの点検は5年に1回

運営・編集:危険物点検台帳編集部

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定期点検チェッカーで周期を確認する

タンクローリーの「漏れの点検」、何年ごとか把握していますか

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を保有している事業者から、「定期点検は年1回とわかるが、タンク本体の漏れの点検は何年ごとなのか」「地下タンクと同じ扱いでよいのか」という質問をよく受けます。移動貯蔵タンクの漏れの点検は、地下タンクや定期点検とは周期も記録の保存年数も異なる独立した制度です。本記事では、根拠条文を示しながら、移動貯蔵タンクの漏れの点検の周期・記録の保存年数・実務での確認手順を整理します。

結論:移動貯蔵タンクの漏れの点検は5年に1回、記録は10年保存

結論から言うと、移動貯蔵タンク(タンクローリー)の漏れの点検は、危険物の規制に関する規則62条の5の4により5年に1回です。地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検(原則1年、条件により3年)とは別の周期が定められており、混同すると点検時期を誤る原因になります。さらに、移動貯蔵タンクの漏れの点検記録だけは10年間保存する必要があり(規則62条の8第四号)、これは定期点検の記録(3年)や地下タンク系の漏れの点検記録(3年)より長い特例です。

移動貯蔵タンクの漏れの点検とは何か(条文つき)

危険物施設には、施設全体の技術上の基準への適合を年1回以上確認する「定期点検」(消防法14条の3の2・規則62条の4)があります。これとは別に、タンク自体から危険物が漏れていないかを確認する「漏れの点検」という制度があり、対象は地下貯蔵タンク・地下埋設配管と、移動貯蔵タンクの2系統に分かれます。

移動タンク貯蔵所は、危険物の規制に関する政令8条の5により、指定数量の倍数に関わらず定期点検・漏れの点検の対象施設として指定されています。地下タンクの漏れの点検(規則62条の5の2・62条の5の3)が「原則1年、条件により3年」であるのに対し、移動貯蔵タンクの漏れの点検(規則62条の5の4)は一律5年に1回と定められており、周期を短縮・延長する条件はありません。この違いを知らずに地下タンクと同じ感覚で運用すると、点検時期や記録の保存年数を誤りやすいポイントです。

点検種別ごとの違いを整理すると、次のとおりです。

点検の種類対象周期記録の保存年数
定期点検政令8条の5の対象施設全般1年に1回以上(規則62条の4)3年(規則62条の8第五号)
漏れの点検(地下貯蔵タンク・地下埋設配管)地下タンクを有する製造所・貯蔵所・給油取扱所等原則1年、条件により3年(規則62条の5の2・62条の5の3)3年(規則62条の8第二号・第三号)
漏れの点検(移動貯蔵タンク)移動タンク貯蔵所(タンクローリー)5年に1回(規則62条の5の4)10年(規則62条の8第四号)

自社の移動タンク貯蔵所が漏れの点検の対象か、次回の期限がいつかをすぐに把握したい方は、定期点検チェッカーで周期を確認するを使うと施設区分を選ぶだけで確認できます。

数字で確認する:周期と記録保持件数

具体的な数字に当てはめてみます。移動貯蔵タンクの漏れの点検は5年に1回、記録は10年保存のため、記録保存年数(10年)÷点検周期(5年)=10 ÷ 5 = 2回分の点検記録を常時保持している必要があります。前回の漏れの点検を2024年6月に実施した場合、次回期限は5 × 12 = 60か月後の2029年6月末です。仮に2029年6月に2回目を実施すれば、その時点で保持すべき記録は「2024年6月分」「2029年6月分」の2回分となり、2019年以前の記録があれば保存義務の対象からは外れます(ただし、事故対応や車検・自動車検査との整合のため、実務上は破棄せず保管を続ける事業者も少なくありません)。

比較のため定期点検も計算すると、記録保存年数(3年)÷点検周期(1年)=3 ÷ 1 = 3回分の記録を保持する必要があり、移動貯蔵タンクの漏れの点検とは保持すべき記録の考え方自体が異なります。この違いを踏まえずに「点検記録は3年分あれば足りる」と思い込んでいると、移動貯蔵タンクの過去記録を誤って廃棄してしまうおそれがあります。

自社で確認・対応する手順

  1. 移動タンク貯蔵所の許可の有無を確認する:タンクローリーを保有している場合、移動タンク貯蔵所として許可を受けているかを許可証・完成検査済証で確認します。
  2. 前回の漏れの点検日を記録から確認する:漏れの点検記録は10年保存のため、過去に実施した記録が残っているはずです。実施日を確認し、5年後の期限を算出します。
  3. 点検実施者の要件を確認する:漏れの点検は、規則62条の6により点検の方法に関する知識・技能を有する者が実施することとされています。自社実施か点検業者への委託かを事前に決めておきます。
  4. 点検記録を作成し10年間保存する:点検年月日・点検の方法・結果・実施者の氏名等を記載し、他の点検記録(3年保存)と区別して10年間保存します。
  5. 定期点検(年1回)と漏れの点検(5年に1回)の期限を別管理にする:同じ移動タンク貯蔵所でも周期が異なる2つの点検を、それぞれ別の期限として一覧化しておくと抜け漏れを防げます。

期限の異なる複数の点検を施設・タンクごとに手作業で追うのは負担が大きくなりがちです。移動貯蔵タンクの漏れの点検を含めた期限アラートと記録をまとめて管理したい場合は、14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で試すこともできます。

注意点・誤解しやすいポイント

  • 地下タンクと同じ周期だと思い込まない:地下タンクの漏れの点検は原則1年(条件により3年)ですが、移動貯蔵タンクは一律5年です(規則62条の5の4)。周期の条件緩和(15年・拡散防止措置)は地下タンク特有の制度で、移動貯蔵タンクには適用されません。
  • 記録の保存年数を一律3年と思い込まない:移動貯蔵タンクの漏れの点検記録だけは10年保存です(規則62条の8第四号)。他の点検記録(3年)と混同して早期に廃棄しないよう注意が必要です。
  • 定期点検と漏れの点検を混同しない:移動タンク貯蔵所も年1回の定期点検(規則62条の4)の対象であり、5年に1回の漏れの点検とは別に実施・記録する必要があります。
  • 点検実施者の要件を軽視しない:漏れの点検の方法によっては、知識・技能を有する者による実施が求められます(規則62条の6)。自社で判断がつかない場合は点検業者や所轄消防本部に相談したほうが確実です。
  • 記録の不備・未実施のリスクを軽視しない:点検記録の不作成・虚偽作成・不保存は消防法44条第五号により30万円以下の罰金又は拘留の対象となり得ます。点検未実施が続けば使用停止命令(法12条の2)の対象にもなり得ます。

移動タンク貯蔵所の点検事項の詳細や、自社の車両が対象になるかどうかの最終判断は、所轄の消防本部にご確認ください。

自社の移動タンク貯蔵所が漏れの点検の対象かどうか、次回の点検期限がいつかを今すぐ確認したい場合は、定期点検チェッカーで周期を確認するで試してみてください。

まとめ

  • 移動貯蔵タンク(タンクローリー)の漏れの点検は5年に1回(規則62条の5の4)で、地下タンクの漏れの点検(原則1年)とは別の周期
  • 移動貯蔵タンクの漏れの点検記録は10年間保存(規則62条の8第四号)で、定期点検・地下タンク系の記録(3年)より長い特例
  • 定期点検(年1回)と漏れの点検(5年に1回)は別制度のため、同じ移動タンク貯蔵所でも期限を別々に管理する必要がある
  • 点検の実施者には知識・技能の要件があり(規則62条の6)、自社実施か委託かを事前に決めておく
  • 対象該当性や点検事項の細部は施設ごとに異なる可能性があるため、必要に応じて所轄消防本部に確認する

まずは自社の移動タンク貯蔵所が漏れの点検の対象かどうかをチェッカーで確認し、前回の点検日から次回期限を逆算するところから始めることをおすすめします。

よくある質問

Q. 移動貯蔵タンクの漏れの点検は本当に5年に1回でよいのですか?

2026年時点の規定では、危険物の規制に関する規則62条の5の4により5年に1回とされています。地下貯蔵タンクの漏れの点検のような周期短縮の条件はありません。詳細は所轄の消防本部にご確認ください。

Q. 移動貯蔵タンクにも定期点検は必要ですか?

はい。移動タンク貯蔵所も政令8条の5の対象施設であり、年1回以上の定期点検(規則62条の4)が必要です。5年に1回の漏れの点検とは別の制度なので、両方の期限を管理する必要があります。

Q. 移動貯蔵タンクの漏れの点検記録は何年保存すればよいですか?

10年間保存する必要があります(規則62条の8第四号)。定期点検の記録や地下タンクの漏れの点検記録は3年保存のため、混同しないよう区別して保管してください。

Q. 漏れの点検は誰が実施してもよいのですか?

規則62条の6により、点検の方法に関する知識・技能を有する者が実施することとされています。自社に有資格者がいない場合は、点検業者への委託を検討してください。詳細は所轄の消防本部にご確認ください。

Q. 移動貯蔵タンクの漏れの点検を怠るとどうなりますか?

点検記録の不作成・虚偽作成・不保存は消防法44条第五号により30万円以下の罰金又は拘留の対象となり得ます。点検未実施が続く場合は使用停止命令(消防法12条の2)の対象にもなり得ます。

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