漏れの点検

地下タンクの漏れの点検の方法|加圧法・減圧法などの種類と記録の残し方

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地下タンクの「漏れの点検」、どんな方法で・どのくらいの頻度でやればいいのか

給油取扱所や地下タンク貯蔵所など、地下貯蔵タンクを持つ危険物施設の保安担当者から「漏れの点検は具体的にどんな方法でやるのか」「加圧法と減圧法は何が違うのか」「記録は何年残せばよいのか」という質問をよく受けます。定期点検とは別の制度だと分かっていても、点検方法の中身や周期の例外までは把握しづらい部分です。本記事では、地下タンクの漏れの点検の方法(加圧法・減圧法など)と、対象施設ごとの周期・記録の保存年数を、根拠条文とともに整理します。

結論:漏れの点検の方法は告示で定められ、周期は原則1年・条件により3年

結論から言うと、地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検は、危険物の規制に関する規則62条の5の2・62条の5の3に基づき、ガス加圧法・液体加圧法・微加圧法・微減圧法など「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」が定める方法によって行います。周期は原則1年に1回以上ですが、完成検査を受けた日から15年を超えないもの、又は危険物の漏れを覚知し拡散を防止する告示で定める措置が講じられているものは3年に1回以上でよいとされています。記録の保存年数は3年です(規則62条の8第二号・第三号)。

方法・周期・保存年数を混同しやすい一方で、これらは施設区分(給油取扱所・製造所・地下タンク貯蔵所など)によって変わるものではなく、地下貯蔵タンク・地下埋設配管を有するかどうかで決まる点がポイントです。

対象・点検方法・周期・記録の保存年数(根拠条文つき)

消防法14条の3の2は、政令で定める製造所等の所有者・管理者・占有者に対し、定期に点検し点検記録を作成・保存することを義務づけています。このうち地下貯蔵タンク・地下埋設配管を有する施設には、通常の定期点検に加えて「漏れの点検」が課されます。

まず対象施設です。危険物の規制に関する政令8条の5により、地下タンクを有する製造所(第一号)・地下タンク貯蔵所(第二号)・移動タンク貯蔵所(第三号)・地下タンクを有する給油取扱所(第四号)・地下タンクを有する一般取扱所(第五号)は、指定数量の倍数を問わず定期点検の対象です。給油取扱所は政令7条の3には掲げられておらず、地下タンクを有するものだけが対象になる点に注意が必要です。

次に点検方法です。地下貯蔵タンク・地下埋設配管の危険物に接するすべての部分について、気相部の点検(微加圧法・微減圧法)に加え、液相部を確認できる方法(ガス加圧法・液体加圧法など)を組み合わせて実施することとされています。代表的な加圧法では、タンクに窒素ガスを封入して20キロパスカル(地下水が存する場合は地下水圧を加えた値)まで加圧し、加圧終了後一定時間静置したうえで圧力の変化を確認します。減圧法は逆に、タンクと外殻との間げきなどを20キロパスカルで減圧し、静置後の圧力変化を確認する方法です。実際に採用できる方法や試験時間はタンクの構造・容量によって異なるため、実施にあたっては専門の点検業者・設備を用いるのが一般的です。

周期と保存年数を、点検の種類別にまとめると次のとおりです。

点検の種類対象周期記録の保存年数
定期点検政令8条の5等が定める製造所等1年に1回以上(規則62条の4)3年(規則62条の8第五号)
漏れの点検(地下貯蔵タンク)地下タンクを有する製造所等原則1年に1回。完成検査から15年以内、又は漏えい検知措置ありは3年に1回(規則62条の5の2)3年(規則62条の8第二号)
漏れの点検(二重殻タンクの強化プラスチック製外殻)二重殻タンクを有する施設3年に1回(本体とは別枠、規則62条の5の2第2項第二号)3年(規則62条の8第二号)
漏れの点検(地下埋設配管)施設区分を問わず地下埋設配管を有する施設地下貯蔵タンクと同じ(原則1年、条件により3年。規則62条の5の3)3年(規則62条の8第三号)
漏れの点検(移動貯蔵タンク)移動タンク貯蔵所(タンクローリー)5年に1回(規則62条の5の4)10年(規則62条の8第四号)

地下埋設配管の漏れの点検は、地下タンク貯蔵所・給油取扱所に限らず、配管が地盤面下にある施設であれば区分を問わず必要になる点も見落としやすいところです。自社の施設が対象になるか、次回の点検はいつまでかをまず確認したい場合は、記録表テンプレートを作成するから点検事項の様式を確認できます。

自社で確認・対応する手順

  1. 施設が地下貯蔵タンク・地下埋設配管を有するか確認する:許可証・完成検査済証、施設の図面で確認します。給油取扱所であれば地下タンクの有無が対象・対象外の分かれ目です。
  2. 完成検査からの経過年数と漏えい検知措置の有無を確認する:完成検査から15年を超えていない、又は漏えいを覚知し拡散を防止する告示で定める措置が講じられていれば、周期を1年から3年に延ばせます。判断に迷う場合は所轄消防本部に確認します。
  3. 点検方法を選定し、専門業者・設備を手配する:ガス加圧法・液体加圧法・微加圧法・微減圧法などのうち、タンクの構造・容量に適した方法を選びます。
  4. 二重殻タンクの外殻・地下埋設配管の点検を漏らさず一覧化する:本体の漏れの点検とは別枠の周期を持つものがあるため、点検の種類ごとに次回期限を分けて管理します。
  5. 点検記録を作成し、種類に応じた年数で保存する:点検年月日・点検方法・結果・実施者を記載し、地下タンク・地下埋設配管は3年、移動貯蔵タンクは10年保存します。

これらを施設ごと・点検種別ごとに手作業で追うのは負担が大きくなりがちです。定期点検と漏れの点検の期限をまとめて管理したい場合は、14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で試すこともできます

注意点・誤解しやすいポイント

  • 保存年数を一律3年と思い込まない:地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検記録は3年保存ですが、移動貯蔵タンク(タンクローリー)の漏れの点検記録だけは10年保存という特例があります(規則62条の8第四号)。施設が混在する事業者は特に混同しやすい点です。
  • 定期点検と漏れの点検を同一視しない:定期点検(規則62条の4・技術上の基準への適合確認)と漏れの点検(規則62条の5の2等・漏れの有無の確認)は別制度です。周期が変わる条件も別々なので、記録も点検の種類ごとに区別して管理する必要があります。
  • 給油取扱所は「地下タンクがあるかどうか」で判定が変わる:給油取扱所は指定数量の倍数による定期点検対象(政令7条の3)には掲げられておらず、地下タンクを有するもの(政令8条の5第四号)だけが対象になります。
  • 周期の短縮条件を誤解しない:3年に1回に延ばせるのは「完成検査から15年以内」又は「漏えい検知措置あり」のいずれかに該当する場合であり、両方を満たす必要があるわけではありません。逆にどちらにも該当しない古いタンクは、原則どおり1年に1回のままです。
  • 記録の不備を軽視しない:点検記録の不作成・虚偽作成・不保存は消防法44条第五号により30万円以下の罰金又は拘留の対象となり得ます。点検の未実施が続く場合は使用停止命令(法12条の2)の対象にもなり得ます。

具体例で確認する保存年数の計算

数字で確認してみます。地下タンクの漏れの点検を原則どおり1年に1回実施している施設では、記録3年間分=3÷1=3回分を保持していれば足ります。一方、完成検査から15年を超えておらず周期を3年に1回へ延ばしている施設では、3年間分の記録として3÷3=1回分を保持すれば足りますが、次回点検までの間隔が3倍空くため、期限を見落としやすくなります。

移動貯蔵タンク(タンクローリー)の場合は周期が5年に1回、記録は10年保存なので、必要な記録枚数は10÷5=2回分です。定期点検の記録(3年保存÷1年に1回=3回分)と桁が異なるため、施設区分ごとに別の表で管理しないと取り違えやすくなります。前回の漏れの点検が2024年9月なら、次回期限は5年後の2029年9月末が目安です。

定期点検の対象や点検事項の詳細、自社の施設に適用される点検方法・周期の判断は、所轄の消防本部にご確認ください。

まとめ

  • 地下タンクの漏れの点検はガス加圧法・液体加圧法・微加圧法・微減圧法など告示が定める方法で行う(規則62条の5の2・62条の5の3)
  • 周期は原則1年に1回。完成検査から15年以内、又は漏えい検知措置ありは3年に1回でよい
  • 記録の保存年数は地下貯蔵タンク・地下埋設配管が3年、移動貯蔵タンクの漏れの点検だけは10年という特例がある
  • 給油取扱所は地下タンクを有するものだけが対象、地下埋設配管の点検は施設区分を問わず必要という2点を見落としやすい
  • 対象施設・点検方法の該当性は自己判断せず、施設ごとに次回期限を一覧化したうえで、必要に応じて所轄消防本部に確認する

自社の地下タンクが抱える漏れの点検の期限を洗い出したい場合は、まず記録表テンプレートを作成するから始めてみてください。

よくある質問

Q. 地下タンクの漏れの点検は自社で実施できますか?

方法自体は規則62条の5の2等で定められていますが、加圧法・減圧法などの実施には専用の測定機器と一定の技術が必要なため、多くの事業者は専門の点検業者に依頼しています。どの方法・業者が適切かは、タンクの構造・容量によって異なるため、所轄の消防本部や点検業者に確認するのが確実です。

Q. 漏れの点検の周期を3年に1回にできるのはどんな場合ですか?

危険物の規制に関する規則62条の5の2により、完成検査を受けた日から15年を超えないもの、又は危険物の漏れを覚知し拡散を防止する措置が告示の基準で講じられているものは、3年に1回以上でよいとされています。いずれにも該当しない場合は、原則どおり1年に1回の実施が必要です。

Q. 漏れの点検の記録は何年保存すればよいですか?

地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検記録は3年保存です(規則62条の8第二号・第三号)。一方、移動貯蔵タンク(タンクローリー)の漏れの点検記録だけは10年保存という特例があります(規則62条の8第四号)。定期点検の記録(3年)と混同しないよう注意が必要です。

Q. 給油取扱所は漏れの点検の対象になりますか?

地下タンクを有する給油取扱所は、指定数量の倍数を問わず定期点検・漏れの点検の対象です(政令8条の5第四号)。地下タンクを有しない給油取扱所は対象ではありません。

Q. 二重殻タンクの外殻の漏れの点検も同じ方法・周期ですか?

方法はガス加圧法・減圧法などが用いられる点は共通しますが、周期は地下貯蔵タンク本体(原則1年、条件により3年)とは別枠で、3年に1回以上と定められています(規則62条の5の2第2項第二号)。本体と外殻を同じ周期だと思い込まないよう注意します。

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